フリーランスが個人事業主として開業する4つのメリット【税金や社会保障の額も変わります】

フリーランスが個人事業主として開業する4つのメリット【税金や社会保障の額も変わります】
フリーランスと個人事業主の違いが分からない…。
これからフリーランスとして活動するなら開業すべきなの…?

フリーランスと個人事業主はどちらも基本的に「個人で働く人」を指す言葉ですが、それぞれ定義は異なります。さらに活動が同じでも、フリーランスなのか個人事業主なのかにより税金や社会保障の面で損得が生じかねません。

あなたがこれから個人で収入を得ていくなら、フリーランスと個人事業主についての知識を深め、どのような形で働くのかを検討する必要があるでしょう。

そこで今回は、フリーランスと個人事業主の違いや正式に開業するメリットについて徹底解説していきます!

本記事の内容
・フリーランスと個人事業主の違い
・個人事業主として活動するメリット&デメリット
・フリーランスにおける開業の必要性

フリーランスと個人事業主、どっちを選択すべきなんだろう…。
開業して個人事業主になると何がどう変わるのかな…。
そもそもフリーランスって絶対に開業しなきゃダメなの…?

こう考えていた方は、ぜひ参考にしてみてください!

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フリーランスと個人事業主の違い

まずは、フリーランスと個人事業主の違いをチェックしていきましょう!

フリーランスとは?

フリーランスとは、特定の会社や団体に属さずに業務を行う「働き方」を意味する言葉です。

フリーランス協会では「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義されており、以下のような人は全てフリーランスだと捉えられています。

  • 法人企業の代表として他企業の仕事を請け負う人
  • 開業届提出の有無に関係なく個人で仕事をする人
  • 会社に雇用されながら起業・他の組織と契約する人
  • 2社以上に雇用される人

つまりフリーランスに雇用関係・独立の有無は関係ありません。特定の組織に専従しない働き方をしている人は全て「フリーランス」に該当するのです。

個人事業主とは?

一方で個人事業主は、フリーランスのなかでも税務署に「開業届」を提出している個人を指します。

フリーランスは「働き方」を意味しているのに対し、個人事業主は税務上の所得区分で「個人事業を営む人」と分類されている人を指す言葉。ちょっとややこしいですが、特定の組織に専従せず開業届を提出して個人で働いている人は、個人事業主でもありフリーランスでもあるのです。

フリーランスが個人事業主として活動するメリット

次に、フリーランスが開業届を税務署に提出して個人事業主として活動するメリットは以下の4つです。

  1. 青色申告で事業所得から最大65万円を控除できる
  2. 小規模企業共済に加入できる
  3. 屋号付きの事業用銀行口座が作れる
  4. 就業証明できるようになる

個人事業主になるかならないかを判断する参考にしてみてください!

1.青色申告で事業所得から最大65万円を控除できる

個人事業主は、青色申告で事業所得から最大65万円の特別控除を受けられます。

青色申告とは?
確定申告を行う際に、複式簿記等の方法により記帳する申告制度のこと。帳簿の付け方や確定申告書類の提出方法により3段階(10万円、55万円、65万円)の特別控除を受けられる。

※青色申告特別控除を受けるためには、「開業届」に加え「青色申告承認申請書」の提出も必要

そもそも確定申告には青色申告と白色申告の2種類ありますが、白色申告だと特別控除は一切受けられません。さらに青色申告の対象者は、開業届を提出した「個人事業主」のみです。

控除を受ければその分課税所得額(売り上げ−経費)が下がり税金の節約につながるので、ある程度収入があるなら個人事業主になり、青色申告を利用すべきでしょう。

個人事業主(フリーランス)が税金を節約する方法についてはこちらの記事でも詳しく解説しています↓

2.小規模企業共済に加入できる

フリーランスには退職金がないうえ、雇用保険に加入できないため病気や事故で仕事を休んでも給付金を受け取れません。しかし個人事業主になれば、その代わりとなる「小規模企業共済」に加入できます。

小規模企業共済とは?
小規模企業の経営者や役員のための退職金積み立て制度。事業を廃止したり病気や事故で働けなくなったりした場合に、掛け金に応じて一括または分割で手当が受け取れる。

小規模企業共済の大きなメリットは、銀行普通預金よりも圧倒的に高金利であること。2021年時点の銀行普通預金平均金利は0.001%なのに対し、小規模企業共済は約1〜1.5%です。

さらに掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額控除できるので、節税効果も得られるでしょう。

将来に備えつつ節税できるのであれば、個人事業主になり小規模企業共済へ加入しない手はありません。

3.屋号付きの事業用銀行口座が作れる

個人事業主は、屋号付きの事業用銀行口座が作れます。

屋号とは?
個人事業者の方が使用する商業上の名のこと。法人でいう「会社名」に当たる。

フリーランスは、確定申告において事業に関わったお金の支出を正確に経費計上しなければなりません。その際、事業用の口座があれば管理が楽になるうえ、「事業主借」や「事業主貸」が減り帳簿付けの手間を省けるでしょう。

また、屋号名の口座を報酬の振込先に指定すると、それだけでクライアントからの信頼アップにもつながります。

屋号も事業用口座も個人事業主にならない限り持てないので、本格的に活動するなら開業は早急に検討すべきかもしれません。

4.就業証明できるようになる

認可保育園の入所手続きなどで就業証明が必要な場合、会社員やパート・アルバイトであれば会社で「就労証明書」を発行してもらえますが、フリーランスは誰にも証明してもらえません。

しかし個人事業主になれば、就労証明書の代わりに「開業届の控え」で就業証明ができます!

そもそもですが、開業届末提出のフリーランスは法律上無職です。いくら働いている実態があっても就労の事実を客観的に証明できないうえ、社会的信用が高いとは言えません。

「きちんと事業を営んでいる」と認められたいのであれば、正式に届出をして個人事業主になっておくべきでしょう。

フリーランスが個人事業主として活動するデメリット

フリーランスが個人事業主として活動するメリットは多いですが、その反面以下2つのようなデメリットもあります。

  1. 失業保険を受けられない可能性がある
  2. 扶養に入れない可能性がある

開業届を出してから困ることがないよう、事前に確認しておきましょう!

1.失業給付を受けられない可能性がある

個人事業主(フリーランス)になるために退職した、もしくは退職後すぐに開業届を提出した方は、基本的に「失業給付」を受けられません。

失業給付とは?
再就職までの生活を安定させるための給付金。ハローワークで手続きをすれば失業期間中に一定期間受給できる。

失業給付の対象者は「本人に再就職する意思と能力がある人」。個人事業主になった、またはなろうとしている時点で再就職の意思はないとみなされ、対象から外れてしまうのです。

ただし、失業給付を満額もらわず個人事業主として活動を始めた場合、支給要件を満たせば「再就職手当」が受け取れます。気になる方はこちらで詳細を確認しておいてください!

2.扶養に入れない可能性がある

個人事業主になると、健康保険組合によっては扶養に入れない可能性があります。

健康保険の「被扶養者の認定基準」は、各健康保険組合により定められているため一定ではありません。年間所得のみで決まるケースが多いですが、収入に限らず個人事業主は被扶養者と認められない組合も一部存在します。

扶養内で働き続けたいのであれば、個人事業主になる前に組合へルールを確認しておきましょう。

フリーランスが本格的に働くなら個人事業主デビュー必須!?

ここまでフリーランスが個人事業主として働くメリットをお伝えしましたが、「まだ所得も少ないし、開業届は出さなくてもいいかな…?」と思われたかもしれません。

しかし結論、あなたがこれからフリーランスとして継続的に収入を得ていくなら、開業届の提出は原則必須です!

事業収入を得ている人は開業届の提出が義務付けられている

そもそもですが、開業届は事業収入を得ている限り、開業から1ヶ月以内の提出が義務付けられています。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:所得税法

ほとんどのフリーランスは申告すべき事業所得を得ているはずです。よって、フリーランスとして継続的に活動するなら、所得額に限らず開業届を提出して個人事業主にならなければなりません。

なお、開業届は未提出であっても現状罰則がありませんが、かといって提出を怠ると個人事業主対象の控除やサービスを受けられず損をする可能性があります。

これから個人で所得を得ていくなら「開業届」は必ず提出しておきましょう!

開業届の書き方は以下の記事で紹介しています↓

副業の場合は開業届を出さなくて良いケースがある

ただし、副業フリーランスの場合は開業届を提出しなくても良いケースがあります。

というのも、個人の副業収入は一般的に「事業所得」でなく「雑所得」に分類されるからです。

雑所得とは?
副業で得た所得や公的年金、日営業用貸金の利子を指す。

なのであなたが副業として個人で「雑所得」にあたる収入を得ていたり、2つ以上の企業に属していたりするなら、開業届を提出する必要はありません。

ただし、副業であっても以下のような基準を満たせば「事業所得」になり得ます。

  • 反復継続がある
  • 営利性・有償生がある
  • 社会的地位が客観的に認められている
  • 自己の危険と計算において独立して行う業務である

これらに該当する場合は副業でも開業届の提出対象者に該当する可能性があるので、お近くの税務署で相談してみると良いでしょう。

副業フリーランスの場合は、事業の規模や継続収入の有無などを十分考慮したうえで提出を判断してみてください!

まとめ:フリーランスは個人事業主として開業を検討しよう!

以上、フリーランスは「働き方」を意味するのに対し、個人事業主は「開業届を提出して個人事業を営む人」を指します。

両者の大きな違いは「個人」か「事業主」かという点ですが、ここが変わるだけで税金や社会保障、信用度に差が生じかねません。

そもそも、ほとんどのフリーランスは開業届提出対象者に該当するはずです。開業届未提出に対する罰則はありませんが、届け出ずに働き続けると活動は同じでも損をする可能性があるでしょう。

フリーランスとして生きていくと決めたのであれば、早めに開業を検討してみてくださいね!

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