フリーランスは開業届の提出が原則必要!【出すべき理由や書き方を徹底解説】

フリーランスは開業届の提出が原則必要!【出すべき理由や書き方を徹底解説】
フリーランスとして働くなら、開業届って絶対に出さないとダメなのかな…。
提出したら何が変わるんだろう?

開業届とは、起業して個人事業主になることを管轄の税務署に知らせる書類のこと。

フリーランスとして活動を始めるにあたり特別な手続きは不要ですが、開業届を提出しなければ正式な事業主として認められません。つまり開業の手続きを行わない限り、いくらお金を稼いでいてもあなたは法律上「無職」に該当します。

個人事業主でなければ利用できない制度もあるので、フリーランスとして継続的に活動していくのであれば開業届は早めに提出しておくべきでしょう。

そこで今回は、フリーランスが開業届を出すメリット・デメリットから書き方までを徹底解説していきます!

本記事の内容
・フリーランスが開業届を出す必要性
・開業届を提出するメリット&デメリット
・開業届の書き方や提出先、タイミングについて

開業届を提出する理由について知っておきたい…。
いつ、どこに提出すればいいのかな…。
開業届の書き方が分からない…。

こう考えていた方は、ぜひ参考にしてみてください!

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フリーランスは開業届を必ず出さないとダメ?

結論、フリーランスとして働くにあたり、開業届を提出しないからといって罰則はありません。税務署から催促や通知がくることもありません。

とはいえ、所得税法では開業等の届出に関して以下の通り定められており、フリーランスでも事業所得が生じている限り開業届の提出は原則必須です。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:e-GOV 法令検索

さらに、開業届を提出しなければ「個人事業主」として認められず、事実上の無職となります。社会的信用が得られないうえ、子供の保育園利用申し込みなど就労証明が必要なシーンで困ると考えられるでしょう。

罰則がないからといって提出を怠ると、自分自身が損をする可能性があるので注意してください。

フリーランスが開業届を提出する3つのメリット

フリーランスが開業届を提出するメリットは、主に以下の3つです。

  1. 青色申告の対象になり節税につながる
  2. 小規模企業共済制度で退職金を用意できる
  3. 屋号がつけられる

どれもフリーランスとして活動する上でありがたいメリットなので、順番にチェックしていきましょう。

1.青色申告の対象になり節税につながる

フリーランスが開業届を提出すると、「青色申告」の対象になり節税につながります。

青色申告とは?
確定申告を行う際に、複式簿記等の方法により記帳する申告制度のこと。最大65万円の特別控除を受けられる。

確定申告は白色申告と青色申告の2種類ありますが、それぞれの特徴は以下の通りです。

種類特別控除開業届の提出
白色申告なし不要
青色申告10万円/55万円/65万円必要

※青色申告を利用する場合、開業届の他に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要

青色申告は帳簿の付け方や確定申告書類の提出方法などにより3段階の控除額が定められていますが、最低でも10万円の特別控除を受けられます。対して白色申告は、特別控除を一切受けられません。

さらに青色申告なら、一緒に働いている家族を「青色事業専従者」として届け出れば給与を経費計上できます。特別控除と併せると大きな節税対策につながるでしょう。

なお、開業届提出の有無に限らず、収入がある限り確定申告・納税は必須です。確定申告を怠ると、延滞税・無申告加算税などの罰則が課されかねません。どうせなら開業届を提出して青色申告し、節税につなげるのが得策でしょう。

フリーランスの税金や節税方法について詳しく知っておきたい方は以下をご参考ください↓

2.小規模企業共済制度で退職金が用意できる

開業届を提出して個人事業主になれば小規模企業共済制度の対象になり、退職金を用意できます。

小規模企業共済制度とは?
自営業者のために用意された退職金積立制度。掛金に応じた共済金を一括または分割で廃業時に受け取れる。

小規模企業共済はいわば「将来のための貯蓄」ですが、金利は2021年時点で1〜1.5%と銀行普通預金より圧倒的にお得。掛金は全額控除されるので節税効果を得られるうえ、事業資金の借入も可能です。

なお、フリーランスは小規模企業共済のような+αの制度を利用しない限り会社員並みの年金を受け取れず、もちろん退職金もありません。

事業主のための制度を活用して将来の保証を少しでも充実させたいなら、開業届は提出しておくべきでしょう。

3.屋号がつけられる

開業届を提出すると、法人でいう社名に当たる「屋号」がつけられます。

屋号を持つ大きなメリットは、事業用銀行口座を開設できること。屋号名の銀行口座があればクライアントからの信頼を得やすいですし、口座管理が簡易化して経理が楽になるでしょう。

また、屋号を持てば個人事業主としての自覚が芽生え、自身のモチベーションアップにつながります。印象的な屋号なら、認知の向上やブランディングにも役立つかもしれません。

フリーランスの屋号は任意ですが、メリットが多いので積極的に取り入れてみてくださいね。

フリーランスが開業届を提出する2つのデメリット

次に、フリーランスが開業届を提出するデメリットも確認しておきましょう。

  1. 健康保険の扶養から外れる可能性がある
  2. 失業手当の対象から外れる

順番に解説していくので、開業届を提出する前に理解を深めておいてください。

1.健康保険の扶養から外れる可能性がある

開業届を提出すると、加入している健康保険組合によっては扶養から外れる可能性があります。

というのも、健康保険上の扶養は組合によってルールが定められているからです。収入に関係なく、開業届を提出した時点で扶養から外れる組合も珍しくありません。

また、一般的には年間の所得金額が130万円以下であれば扶養内と考えられていますが、適用されない場合もあるので注意してください。

開業届提出後も扶養内で働きたいなら、事前に組合へ問い合わせて確認しておきましょう。

2.失業手当の対象から外れる

開業届を提出すると、雇用保険制度で受け取れる失業手当の対象から外れます。

失業手当とは?
次の就職までの生活を安定させるために、失業した人が給付を受けられる制度。

そもそも失業手当は、再就職活動をしている人のみが受け取れる制度。フリーランスになるために退職したのであれば、開業の準備中であっても最初から受け取れません。

また、再就職活動をした結果フリーランスになる道を選択した場合でも、開業届を提出すると収入がなくても有職者だと判断され、支給が停止します。

フリーランスを目指すなら、退職前にある程度の貯金を準備するなど対策しておきましょう!

フリーランスが開業届を出すタイミングや提出先

開業届は、事業開始をしてから1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出するのが基本です。

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

引用:国税庁 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の書類は、最寄りの税務署もしくは国税庁のホームページから入手できます。必要事項を記載し、青色申告特別控除を受けたい方は「青色申告承認申請書」も用意して持参または郵送で提出してください。

なお、開業届は提出が遅れたからといって罰則等はありませんが、確定申告の兼ね合いから事業所得を得た年度末までには手続きを済ませましょう。

年を越してから開業届を提出すると、前年分は青色申告特別控除の対象になりません。

フリーランスにおける開業届の書き方

開業届は、基本的に指示されている通りに記入するだけです。

各項目の書き方を以下の表にまとめたので、不明点があれば参考にしてください。

記入項目書き方
税務署長名・提出日開業届を提出する管轄の税務署名、開業届提出日(原則事業開始後から1ヵ月以内)を記載。
※管轄の税務署はこちらで検索
納税地・住所納税地に該当する項目を選択して〇で囲む。

・住所地:住民票と同じ実際に住んでいる場所
・居住地:住民票と異なる一時的に住んでいる場所
・事業所:店舗・事務所など、事業を行っている場所

※一般的には、自宅以外の場所に事務所や店舗を置いている場合も「住所地」で届出

職業・屋号Webライター・Webデザイナー・プログラマーなど具体的な職業名を記入する。屋号は空欄でも可。
届出の区分「開業」、事務所・事業所の「新設」を選択。
※事業の引継ぎを受けた場合は、受けた先の住所と氏名を記入する。
所得の種類「事業所得」にチェックを入れる。
※不動産投資を主に行う場合は「不動産所得」を選択する。
事務所等を新設した日原則提出日から1ヶ月以内の開業日を記入する。
開業に伴う届出書の提出の有無・「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」:青色申告承認申請書を開業届と一緒に提出する際は、有を選択。
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」:消費税課税事業である場合は、有を選択。
事業の概要文筆業・広告業・WEBサイト制作・WEBシステムの開発など、事業内容を簡潔に記入する。
給与等の支払の状況・従業員が1人もいない場合:空欄
・青色事業専従者がいる場合:「専従者」に人数を記入
・従業員がいる場合:「使用人」に人数を記入
・給与から源泉徴収税を天引きする場合:税額の有無の有を選択

なお、開業届の「控え」は、銀行口座開設や保育施設の申し込みなど必要なシーンが多い書類です。事業を廃止するまでは、大切に保管しておきましょう!

フリーランスが開業届提出と同時にやるべきこと

退職してフリーランスになるなら、開業届の提出とともに以下2点の手続きを行ってください。

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 国民年金に加入する

万が一に備えるためにも、手続きは早めに済ませておきましょう。

1.国民健康保険に加入する

会社員時代に入っていた健康保険は、退職したら原則資格を喪失します。

退職日の翌日から14日以内に以下を持参して、市区町村の役所窓口で「国民健康保険」に加入しましょう。

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 健康保険資格喪失証明書または離職票
  • 保険料の引き落とし口座が確認できるもの
  • マイナンバーが確認できる書類(加入する人全員)

なお、フリーランスが加入できる公的医療保険は、国民健康保険だけではありません。国民健康保険組合に加入したり、家族の健康保険で扶養に入ったり、会社の健康保険を任意継続したりする方法もあります。

どの保険に加入するにしても、万が一に備えて早めに手続きしておきましょう!

2.国民年金に加入する

フリーランスになると、国民健康保険と同時に「国民年金」への加入も必須です。

会社員時代の「厚生年金」は、独立すると継続加入できません。退職したら、14日以内に市区町村の年金窓口へ以下を持参し、国民年金加入手続きを行ってください。

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 口座引き落としを希望する場合:通帳+銀行印
  • クレジットカード納付を希望する場合:クレジットカード
  • 離職・退職証明書または、健康保険喪失証明書、雇用保険被保険者離職証明書等

なお、国民年金の手続きを忘れると、年金受給額が減額されたり、まとめて保険料の請求がきたりする可能性があります。老後の年金を確保するためにも、なるべく早めに手続きしてください!

まとめ:フリーランスになったら開業届を提出しよう!

開業届を提出しなくても罰則や催促はありませんが、申告すべき事業所得を得ている限り原則提出が必須です。

節税効果の高い青色申告特別控除の対象になったり、信頼度が高まったりするメリットもあるので、フリーランスとして継続的に活動するなら早めに提出しておくべきでしょう。

なお、扶養や失業手当の対象から外れるのが痛手になる場合は家族ともよく話し合い、どのような働き方をするのか今一度考え直してみてください。収入があまりにも少ないのであれば事業主として独立せず、雑所得として確定申告するのも一つの方法です。

国が定めたルールを理解したうえで、メリット&デメリットも踏まえ慎重に判断してみてくださいね!

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