【保存版】フリーランスが知っておくべき税金の基礎知識【ゼロから独立するための完全ガイド】

【保存版】フリーランスが知っておくべき税金の基礎知識【ゼロから独立するための完全ガイド】
これからフリーランスとして活動していきたいんだけど、税金はどのぐらい支払う必要があるんだろう…。
予めフリーランスが支払うべき税金について知っておきたいな…。

フリーランスと会社員では、支払うべき税金の種類や納税方法が異なります。フリーランスになると経理処理や確定申告なども全て自分で行わなければならなくなるので、フリーランスとして活動するなら税金に対する知識は必要不可欠です

知らないことを放ったらかしにしておくほど怖いものはありません。世の中には知っているだけで得することもたくさんありますが、それ以上に知らないことで損をすることもあるのです。

そこで今回は、フリーランスが知っておくべき税金の基礎知識や有効な節税対策について徹底解説していきます!

本記事の内容
・フリーランスが支払う4種類の税金
・フリーランスと会社員の税金はどう違うのか
・有効な節税方法や税務調査について

フリーランスの税金について知っておきたい…。
サラリーマン時代より税金が増えるのかな…。
税金を節約するためにはどうすればいいんだろう…。

こう考えていた方は、ぜひ参考にしてみてください!

フリーランスが支払う4つの税金

まずは、フリーランスが支払うべき主な税金を4つ紹介します。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 個人事業税
  4. 消費税

納税のタイミングや納付先なども解説していくので、しっかりチェックしておいてください。

1.所得税

所得税は、フリーランスに限らず所得がある全ての人が納める税金です。※赤字の場合を除く

会社員であれば毎月の給与から源泉所得税として天引きされますが、フリーランスは自ら計算して確定申告・納税しなければなりません。

  • 税金の納付先:国
  • 税率:5〜45%
  • 納付期限:翌年3月15日

所得税の金額は「課税所得×税率−控除額」で求められますが、適用税率や控除額は所得に応じて以下の通り変動します。※2021年3月時点

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超・330万円以下10%97,500円
330万円超・695万円以下20%427,500円
695万円超・900万円以下23%636,000円
900万円超・1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超・4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

参照:国税庁 所得税の税率 

また、2013年から2037年の期間中は、所得税と併せて「復興特別所得税」も納税しなければなりません。

復興特別所得税は被災地の復興財源確保のために作られた税金であり、納税額は基準所得税額の2.1%です。所得税および復興特別所得税は原則1年分を一括納税なので、期限までにまとまった資金を用意しておきましょう!

※しかし、一括納付が困難な場合は特例で納付を二回に分ける「延納」という制度も利用できます。

2.住民税

住民税は地方税の一種で、お住まいの市や町などの自治体に支払う税金です

所得税と同じく会社員であれば給料から天引きされますが、フリーランスは毎年6月頃に自宅へ請求書が届くので、自分で支払いましょう。

  • 税金の納付先:地方自治体※事業所の住所
  • 税率:原則一律10%
  • 納付期限:翌年6・8・10月、翌々年1月(4回払い)

このように、住民税の支払いは前年度のものが翌年に通知されることもあり、フリーランスになりたての人が住民税の支払いをすっかり忘れてしまうケースも少なくありません。

筆者もフリーランスになりたての頃は住民税の支払いに戸惑いました…。駆け出しの頃に体験した「翌年の忘れた頃に請求書が届く」という恐怖は、今でも鮮明に覚えています。

なお、会社員と違って住民税を自分で支払わなければならないので、前年に稼いだお金から「住民税に支払うべきお金」をしっかりと残しておきましょう。ここは、くれぐれも注意しておいてくださいね。

また、住民税は課税所得の原則10%で算出される金額に加え、所得に関係なく以下の「均等割」が均一で課税されます。

  • 都道府県民税:1,500円※東京都の場合
  • 市区町民税:3,500円※東京都の場合

つまりフリーランスが支払うべき住民税は、「課税所得の原則10%+各自治体で定められた均等割」の合計金額です。

なお、所得が基準額以下の寡婦またはひとり親、障害者などで一定の条件を満たす場合は、住民税が非課税になる可能性もあります。条件は自治体により異なるので、詳しくは市区町村の公式ホームページや条例をチェックしてみてくださいね。

3.個人事業税

個人事業税は、対象となる業種を営む個人事業主(フリーランス)にのみ課税される税金です。

  • 税金の納付先:地方自治体
  • 税率:3〜5%
  • 納付期限:翌年8・11月(2回払い)

納税義務がある業種は2021年3月現在で70あり、その区分により税率が異なります。

区分税率業種
第1種事業5%物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業5%医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3%あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業

参照:東京都主税局

上記の業種に該当する場合、「(売上-経費-事業専従者給与-各種控除※原則一律290万円 )×税率」で求めた個人事業主税を納める必要があります。※所得が290万円以下の場合は免除される

なお、個人事業主税は毎年3月15日までに各都道府県税事務所への申告義務がありますが、確定申告をしたのであれば改めて申告する必要はありません。

4.消費税

消費税は商品やサービスの売買で発生する税金であり、原則として課税売上が1,000万円を超えると納付義務が生じます

  • 税金の納付先:国・地方自治体
  • 納付期限:翌年3月31日

2021年3月現在であれば、消費税は10%(軽減税率対象品目を除く)。つまり課税対象者となった場合、税込み売上の10%を納めなければなりません。

ただし、フリーランスにおける消費税の納税義務は前々年の課税売上で判断されるため、開業から2年間は原則免税となります。※開業初年度の上半期(1月〜6月)に課税売上が1,000万円を超えた場合を除く

売上見込みが1,000万円を超えるフリーランスは、帳簿の付け方や計算方法を事前にしっかり確認しておきましょう。

フリーランスの税金はどう決まる?

次に、フリーランスの税金がどう決まるのかについて紹介していきます。

各税金を支払うにあたり、必ず知っておきたいポイントは2点。

  • 納税金額は「課税所得」を元に算出される
  • 最終的な税額は確定申告で決まる

順番にチェックしていきましょう!

納税金額は「課税所得」を元に算出される

フリーランスの納税金額は各税金毎に定められた計算方法で算出されますが、ほとんどの税金で基準となるのは「課税所得」です。

課税所得とは?
売上から経費と各種控除を差し引いた金額のこと。

つまり税金の対象となるのは純粋な「売上(収入)」ではありません。売上から経費を差し引いた「所得」から、さらに扶養控除や基礎控除など各種控除を差し引いた「課税所得」を元に算出されるのです。

例えばあなたがフリーランスとして、Webデザインの仕事で年間300万円の売り上げを出したとしましょう。その300万円は丸々課税対象になるわけではありません。ここから、デザインの仕事のために用いたパソコン代や参考書籍などの費用が経費として差し引かれます。

仮に年間の経費が100万円だとすれば、課税所得は以下の通りです。

300万円(売上) – 100万円(経費) = 200万円(課税所得)

フリーランスになるなら、売上と所得、課税所得の違いはしっかり理解しておきましょう!

最終的な税額は確定申告で決まる

フリーランスが支払う多くの税金は課税所得に基づいて算出されますが、税金の金額を最終決定して納税するためには「確定申告」が必要です。

確定申告とは?
納税額を確定させるための手続きのこと。前年の所得金額や税額を申告・納税する。納税対象者は、毎年2月16日頃から3月15日頃までの間に必ず行わなければならない。

日本では申告納税方式が採用されており、原則として収入は自ら税務署へ正しく申告し、税金を納めなければなりません。

なお、確定申告により自ら申告・納税する税金は主に以下の3つ。

  • 所得税
  • 復興特別所得税
  • 消費税

「住民税」と「個人事業税」の納税金額は確定申告の申告内容を元に決定され、対象者には後日通知書が送られてきます。

つまり確定申告をしなければ各種税金の金額が決まらないうえ、納税もできません。

納税対象者(所得から控除を差し引いた金額が黒字の人)に該当するのであれば、必ず確定申告を行いましょう。

フリーランスと会社員における税金の違い

じゃあ、会社員とフリーランスの税金ってどう違うの…?
やっぱり、会社員よりも税金が高くなるのかな…?

フリーランスと会社員では、税金に関して以下のような違いがあります。

フリーランス会社員
課税される税金所得税・住民税・個人事業税・消費税所得税・住民税
所得の計算方法売上−経費給与−給与所得控除(55〜195万円)
税金の計算自分で確定申告会社が年末調整
納税自分で納付会社が納付

両者の税額の違いは「所得金額の計算方法」にある!?

自分で申告・納税が必要なのはさておき、「フリーランスと会社員だったらどっちの方が支払う税額が多いの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

しかし、両者の税額を決定づけるのは「課税所得金額」です。日本の所得税には累進課税制度が適用されるので、どちらも所得金額が多ければ多いほど税金が高くなります。

ただ、両者共に課税所得金額を算出する方法が違うので注意しておいてください。

フリーランスの所得は「売上−経費」、会社員の所得は「給与−給与所得控除」です。なので収入が同じ場合に、フリーランスの経費が給与所得控除を上回っている場合は所得が会社員より低くなり、その分税額も低くなります。

※会社員に適用される給与所得控除は、以下を参照してくみてださい。

給与等の収入金額給与所得控除額(令和2年分以降)
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円〜1,800,000円収入金額×40%-100,000円収入金額×40%-100,000円
1,800,001円〜3,600,000円収入金額×30%+80,000円
3,600,001円〜6,600,000円収入金額×20%+440,000円
6,600,001円〜8,500,000円収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

参照:国税庁

会社員の給与所得控除は最大で195万円となっており、仮に給与額が850万円を超えたら控除される金額が一定となります。このように、会社員は収入が増えると支払う税額の割合も大きく増えるのです。

フリーランスと会社員における課税所得金額のケーススタディ

ではここからは、両者の課税所得金額にどのくらいの差が出るのかを、「年収400万円のケース」と「年収1,000万円のケース」でそれぞれ大まかに比較してみましょう。

今回は分かりやすいように、フリーランスの必要経費の割合は収入の40%とします。

年間の収入が400万円の場合

まず会社員、フリーランス共に年間の収入が400万円だった場合、ざっくりとした課税所得金額は以下の通りとなります。

会社員
400万円(給与所得) – 124万円(給与所得控除)
= 276万円(課税所得金額)
フリーランス
400万円(売上) – 160万円(経費)
= 240万円(課税所得金額)

フリーランスの経費率が40%であれば、わずかながらフリーランスの方が課税所得金額を下げられますね。なお、フリーランスならこれに加えて、青色申告控除なども適用できるので、実質の所得金額をさらに減らせます。

※実際は会社員もフリーランスも、上記の所得金額に加えて社会保険料控除や配偶者控除、基礎控除(38万円)などが差し引きできます。

年間の収入が1,000万円の場合

続いて年間の収入が1,000万円の場合を比較してみましょう。

会社員
1,000万円(給与所得) – 195万円(給与所得控除)
= 805万円(課税所得金額)
フリーランス
1,000万円(売上) – 400万円(経費)
= 600万円(課税所得金額)

このように、年間の収入が増えると、両者の課税所得金額にも開きが出てきます。同じ1,000万円でも、フリーランスの方が会社員に比べて200万円ほど課税対象となる金額が低くなっていますね。

もちろん、フリーランスの最終的な所得は個々の出す経費の割合にもよるので一概には言えませんが、サービス業で「40〜50%」だと言われているので、概ね妥当な比較なのではないかと思います。

フリーランスが税金を節約する5つのポイント

フリーランスにとって、節税対策は売上を伸ばすことと同じぐらい大切です。売上が「攻め」だとすれば、それと同等に節税という「守り」も重要なのです。

フリーランスは、自ら能動的に動かなければ、誰も自分の身を守ってくれる人はいません。全てが自分の裁量で動ける反面、税金に関することも全て自分がやらなければならないのです。

なのでこれからフリーランスになろうと考えている方は、以下の節税ポイントを実践してみてください。

  1. 経費にできる項目を知っておく
  2. 適用できる控除を確認しておく
  3. 確定申告は「青色申告」をする
  4. 赤字の繰越や繰戻しを利用する
  5. 所得が増えてきたら法人化を検討する

確定申告の時期に焦ることのないよう、日頃から対策しておきましょう!

1.経費にできる項目を知っておく

フリーランスにかかる税金は、基本的に所得が多ければ多いほど高くなります。

フリーランスの所得は「売上−経費」で求められるので、節税を考えるならまずは自分が計上できそうな経費(事業に必要な費用)を知っておきましょう!

経費計上できる一般的な項目は、以下を参考にしてみてください。

勘定科目内容
開業準備費フリーランスになるために参加した勉強会や講座の費用、名刺作成費用など
交際費営業目的での接待にかかった費用、取引先へのお歳暮・お中元・贈り物など
旅費交通費電車・バス・タクシー代、宿泊代など
車両費ガソリン代、高速代、コインパーキング代など
修繕費パソコンやプリンターなど事業で使う設備の修理代など
消耗品費10万円未満のパソコン用品、事務用品など
広告宣伝費広告掲載料、ホームページの制作費用など
新聞図書費書籍、雑誌、電子書籍、新聞など
会議費打ち合わせに使った飲食店やレンタルスペースの代金など
地代家賃事業所の家賃、契約香辛料、月極駐車場代など
通信費電話代、インターネット利用料、切手・ハガキ代、ホームページのサーバー・ドメイン代など
支払い手数料銀行の振込手数料、各種手数料など
諸会費会費やオンラインサロンの支払など
水道光熱費電気・ガス・水道代
雑費どの項目にもあてはまらない小さな支出

なお、経費にするかしないかは事業主自身で判断しても大丈夫ですが、節税したいからといって何でも計上していいわけではありません。

そもそも経費を使う目的は事業の売上を上げることです。「その費用が売上に貢献しているか」「事業をやっていなければ支出しないか」といったポイントを基準に、自分で判断してみてくださいね。

2.適用できる控除を確認しておく

経費とともにしっかり確認しておきたいのが、自分に適用される各種控除です。フリーランスの控除は、自ら申告しないと適用されないものも少なくありません。

なので、「知らないと損をする」こともあるのです。

主な控除は以下で確認しておきましょう。※適用条件や申告時に提出すべき書類など、それぞれ細かな規定があるのでご注意ください。

控除の種類概要や控除額
基礎控除合計所得金額が2,500万円以下である場合、最大48万円
配偶者控除合計所得金額が1,000万円以下で一定の条件を満たす配偶者がいる場合、最大48万円
配偶者特別控除合計所得金額が1,000万円以下で「配偶者控除」の適用を受けられず、一定の条件を満たす場合、最大38万円
扶養控除所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、最大63万円
勤労学生控除納税者本人が勤労学生で一定の条件を満たす場合、一律27万円
ひとり親控除ひとり親で一定の条件を満たす場合、一律35万円
寡婦控除合計所得金額が500万円以下の寡婦である場合、一律27万円
障害者控除納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、最大75万円
医療費控除納税者自身やその家族のために支払った医療費の一部を控除※最大200万円
社会保険料控除納税者自身やその家族の国民健康保険、国民年金など公的な保険料の全額を控除
生命保険料控除民間の保険会社に生命保険料を支払った場合、最大12万円
地震保険料控除民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最大5万円
小規模企業共済等掛金控除「確定捻出年金法」に規定する個人型年金の掛金全額を控除

参照:国税庁

なお、控除適用により節税できるのは、所得税、住民税、個人事業税です。

控除が増えるほど課税所得が減って大きな節税につながるので、経費同様に漏れなく適用できそうな部分は計上してくださいね!

3.確定申告は「青色申告」をする

税金をより節約したいと考えるなら、確定申告は「青色申告」にしましょう。

青色申告とは?
確定申告を行う際に、複式簿記等の方法により記帳する申告制度のこと。

そもそも確定申告には青色申告と白色申告の2種類ありますが、青色申告であれば「青色申告特別控除」と呼ばれる最大65万円の控除が受けられます。※白色申告は特別控除がありません。

青色申告特別控除額は10万円、55万円、65万円の3段階あり、それぞれの条件は以下の通りです。

控除額条件
10万円単式簿記による記帳、収支内訳書の作成
55万円複式簿記による記帳、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)の作成
65万円複式簿記による記帳、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)の作成、e-Taxでの確定申告(又は、帳簿の電子保存)

帳簿管理や申告手続きが面倒なデメリットはありますが、10万円でも追加で控除を受けられるなら、節税効果はかなり高いと言えるでしょう。

ただし、青色申告は事前に以下の手続きを行わなければ利用できません。

  • 開業届の提出
  • 青色申告承認申請書の提出

※青色申告承認申請書の提出期限は開業2ヶ月以内またはその年の1月1日〜3月15日まで

なお、青色申告承認申請書を提出した場合でも白色申告は可能なので、実際の申告方法はあとで決めればOKです。

「フリーランスになったからってそこまで稼げるかわからないし…。」という方も、念のため開業届と一緒に提出しておくと良いでしょう。

4.赤字の繰越や繰戻しを利用する

フリーランスの税金対策として万が一のために知っておきたいのが、赤字が出たときに利用できる以下2つの制度です。

  • 繰越控除
  • 繰戻還付

繰越控除は、赤字を最大3年間繰越して翌年度以降の利益から控除できる制度。繰戻還付は、今年の赤字分を前年の黒字所得へ持っていき、その差額となる税金を還付してもらえる制度です。

つまり事業所得に赤字が出た場合、条件が合えば代わりに黒字の年度における税金を実質節約できるということ。

収入が不安定なフリーランスにとっては、ピンチなときの助け舟にもなるでしょう。

ただし、繰越控除、繰戻還付ともに対象者は青色申告をしている人に限ります。

他にも細かな条件や必要な書類などルールが定められているので、詳しくはお近くの税務署へ問い合わせてみてくださいね。

5.所得が増えてきたら法人化を検討する

フリーランスとしての所得が増えて税金が高くなってきたら、節税対策のひとつとして法人化を検討してみても良いでしょう。

法人にかかる税金は、主に以下の通りです。※資本金1億円以下の中小法人の場合

税金年間所得税率
法人税800万円以下15%
800万円超23.2%
法人住民税法人税額の17.3%
法人事業税〜400万円4.795%
400万円超〜800万円7.261%
800万円超9.50%

法人税の税率は最大でも23.2%ですが、フリーランスの所得税は最大45%までアップします。つまりフリーランスの所得が順調に伸びた場合、やがて法人税の税率よりも高くなってしまうのです。

さらに、法人には以下のようなメリットもあるので、人によってはより高い節税効果を得られるかもしれません。

  • 自分自身の給料や退職金も経費にできる
  • 社会保険に加入できる
  • 社会的信用が高くなる
  • 赤字を9年繰越せる

具体的にいつ法人化すべきかは各個人の収入モデルによって異なりますが、目安として利益が500万円を超えたあたりで一度税理士に相談して検討するのがおすすめです!

フリーランスが税金を支払わないとどうなる?

納税は義務です。期限までに税金を納めなかった場合、以下のようなペナルティを追加請求されかねません。

名称内容
延滞税納付が遅れた場合、最大14.6%の延滞金が課せられる。
無申告加算税期限までに申告しなかった場合、所得税が50万円までの部分は最大15%、50万円を超える部分は最大20%の罰金が課せられる。
重加算税悪質な脱税行為があったと認められた場合、最大40%の罰金が課せられる。

また、税務署から催促状などの案内が届いたにも関わらず無視を続けると、最悪の場合刑事罰の対象となる可能性もあります。

申告・納税対象者は必ず期限までに手続きを行い、罰則を科されないように注意してくださいね。

フリーランスにも可能性がある「税務調査」

フリーランスになったらやっぱり税務調査があるの…?

フリーランスの元へ税務調査が訪れる確率はだいたい1〜2%だと言われていますが、納税義務者である限りもちろん税務調査の可能性はあります。

税務調査とは?
税務署の調査官が納税義務者の元へ訪れ、確定申告内容に間違いがないか調べること。

日本では自分で自分の税額を申告する制度が導入されているので、確定申告の際に細かいチェックはありません。

しかし、後でチェックして申告内容に疑問点があった場合、以下のような項目を確かめにくる可能性があるのです。

  • 怪しい経費が無いか
  • 売上を少なめに申告していないか

調査といっても基本的には調査官の質問に答え、帳簿や領収書の確認で終了することがほとんど。

ただし万が一虚偽の申告や漏れがあれば、修正申告とズレた税金・延滞税の精算、そして最悪の場合刑事罰、罰金、懲役刑が加わります。

税務調査が入っても安心して対応できるよう、納税や申告、帳簿の管理は正しい方法で行ってくださいね!

まとめ:フリーランスは税金の知識も深めておこう!

以上、フリーランスが支払うべき主な税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類です。会社員とは違って基本的に自分で申告・納税が必要ですが、フリーランスになるなら避けては通れません。

フリーランスになる前に、ある程度の知識があれば、あとは怖い物なく飛び込めると思います。

「個人で仕事をする」ということは、「全ての責任が個人に帰属する」ということでもあるのです。

正しい知識を身に付けたうえで有効な節税対策を実践し、過不足なく納税してください!

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