【必見】フリーランスは消費税の納税義務がある!?【売上1,000万円以下なら免税される!?

フリーランスは消費税を納める必要があるのかな…。
消費税はクライアントに請求しなきゃいけないの…?

普段の買い物で何気なく支払っている消費税ですが、実際に国や自治体に納付を行うのは事業者です。フリーランスも事業者ですから当然納税義務がありますし、取引の際は消費者(クライアント)から徴収しなければなりません。

消費税について知らないまま活動を続けると納税義務を果たせず、気づかないうちに損をする可能性もあるでしょう。

そこで今回は、フリーランスに消費税の納税義務が生じる条件や納税手順を具体的に解説していきます!

本記事の内容
・フリーランスと消費税の関係
・消費税の課税対象者になるケース
・消費税の申告・納税方法

フリーランスが消費税を納税すべき条件を知っておきたい…。
消費税って報酬に含まれるの…?
消費税はいつどうやって納税するのかな…。

こう考えていた方は、ぜひ参考にしてみてください。

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フリーランスと消費税の関係とは?

まずは、フリーランスと消費税の関係についてチェックしていきましょう!

フリーランスは消費税を支払う義務がある

フリーランスの売り上げが一定水準を超えた場合、消費税を支払う義務が生じます。※条件の詳細は後述します

そもそも消費税とは、商品やサービスを購入したときに支払う税金。スーパーやコンビニで商品を買うときに支払った消費税は、支払い先の事業者が代わりに国や地方自治体へ税金を納めます。

しかしフリーランスは、「個人」で商品やサービスを販売して対価を受け取る事業者です。そのため、消費税は自身で納めなければなりません。

例えばあなたが商品を販売したり、クライアントから依頼を受けてサービスを提供したりしたのであれば、その売上に対する消費税額を計算し納税する義務があるのです。

なお、2021年5月現在の消費税は10%(軽減税率対象品目を除く)と定められています。つまり課税対象者になったフリーランスは、売上の10%を納めなければなりません。

フリーランスは取引先に消費税の請求をするべき

課税対象者であるかどうかに関わらず、フリーランスが報酬を受け取る際は取引先に消費税を請求する権利があります。

私たちが普段買い物で消費税を支払うのと同様、フリーランスが提供する商品やサービスに対して消費税を支払うのは取引先の義務です。

つまりフリーランスが受け取る報酬額は「消費税が加算された金額」であるべきだということ。なので契約時には提示された報酬が税込か税抜きかを確認し、請求書には消費税10%を含んだ金額を記載すべきです。

なお、税込徴収を怠ると、フリーランス自身に納税義務が生じた場合に本来取引先が支払うべき消費税を自己負担しなければなりません。正しい知識があれば防げる事態なので、契約時には必ず確認しておきましょう。

フリーランスに消費税の納税義務が生じる条件

フリーランスに消費税の納税義務が生じるのは、以下いずれかの条件に当てはまる場合です。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以上
  • 特定期間の課税売上高が1000万円以上

確定申告の時期になって焦らないために、事前に知識をつけておきましょう。

基準期間の課税売上高が1,000万円以上

フリーランスは以下の「基準期間」における課税売上高が1,000万円以上になると、納税義務が生じます。

個人事業主 前々年(1月1日〜12月31日)
法人 前々事業年

課税売上高とは、一言で言うと「消費税抜きの売上」。ただし、消費税の納税義務がない期間(免税事業者のとき)の課税売上高は、税込金額で算出します。

例えばですが、前々年度の消費税がかかる売上の合計額が1,000万円だった場合。課税事業者、免税事業者の課税売上高は以下の通りです。※簡易的に計算

  • 課税事業者:1,000万円÷1.10=909万円(税抜きで算出)
  • 免税事業者:1,000万円(税込で算出)

よって、前々年度に課税事業者だったフリーランスは当年が「免税事業者」、免税事業者だった場合は「課税事業者」となります!

特定期間の課税売上高が1000万円以上

なお、「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」における課税売上高が1,000万円以上であれば納税義務が生じます。

事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
引用:特定期間の課税売上高による免税事業者の判定

特定期間とは、以下の期間を指します。

個人事業主 前年1月1日〜6月30日までの6ヶ月間
法人 前事業年度開始日以後6ヶ月間

例えばですが、前々年の課税売上高が960万円、前年6ヶ月間は1,080万円だった場合。「基準期間」の課税売上高は1,000万円を下回っていますが、「特定期間」で1,000万円を上回っているため課税事業主だと判断されます。

つまり消費税の納税が免除されるのは、「基準期間」「特定期間」ともに課税所得1,000万円を下回っている場合のみということ。※資本金1,000万円以上の法人を除く

いずれにせよ、どこかのタイミングで売上が1,000万円を超えそうなフリーランスは、消費税の納税義務が生じる可能性があると覚えておきましょう!

フリーランスが消費税を納める手順

では、フリーランスが消費税の課税事業者に該当した場合、どのような手順で納税するのでしょうか。

フリーランスが消費税を納める手順は、以下の3ステップです。

  1. 課税方式の設定・消費税の計算をする
  2. 消費税の確定申告を行う
  3. 必要に応じて還付を受ける

実際に納める必要が生じた場面で困らないよう、チェックしておきましょう!

1.課税方式の設定・消費税の計算をする

まずは課税方式を設定し、納めるべき消費税の計算をしてください。

消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類あり、それぞれ以下のように求めます。

本則課税方式
納付金額=売上の消費税額ー仕入の消費税額

簡易課税方式※年間課税所得が5,000万円以下の場合のみ可能
納付金額=売上の消費税額ー(売上の消費税額×みなし仕入れ率)

※みなし仕入れ率は業種により異なりますので、詳細はこちらでご確認ください。

早速ですが、「本則課税」と「簡易課税」でそれぞれ消費税の納付金額を計算してみましょう。

例えば、Web制作の業務委託を受けるフリーランスで、本年の課税売上高は2,000万円・売上の消費税額200万円・経費(課税仕入)が500万円・仕入の消費税50万円・みなし仕入れ率50%の場合。

本則課税
200万円ー50万円=150万円
簡易課税
200万円ー(200万円×50%)=100万円

このように、どちらで計算するかにより消費税の納税金額が異なります。基本的に、非課税売上が少ないフリーランスであれば「簡易課税」で計算したほうが納付額が低くなるケースが多いでしょう。※ただし簡易課税は事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必須

課税所得が5,000万円以下で「簡易課税」または「原則課税」を選択できるなら、どちらの方法で計算すれば納税額が低くなるかをシミュレーションして慎重に決めましょう!

2.消費税の確定申告を行う

納税金額が計算できたら、消費税の確定申告を行います。申告期間の翌年3月31日までに「消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表、第二表)」へ各自必要な添付書類を添え、所轄の税務署へ提出してください。

なお、そもそも消費税と所得税の確定申告時期は異なります。毎年2月〜3月頃に行う一般的な確定申告は、所得税の申告であり消費税ではありません。

消費税の課税事業者に該当するフリーランスは両方の申告・納税が必須なので、所得税だけ納めて「確定申告が完了した!」と勘違いしないようにしましょう。

3.必要に応じて還付を受ける

消費税は、過払いした場合に条件を満たせば還付を受けられます。

例えば、経費が嵩んだり売上が下がったりして赤字になったとき、設備投資で高額な資産を購入したときなどに有効でしょう。

消費税還付を受けたい場合は、確定申告の際に以下の書類を添付してください。

  • 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
  • 消費税の還付申告に関する明細書

ただし、消費税の還付を受けられるのは、納付税額を原則課税方式で算出している課税事業者のみです。

免税事業者のフリーランスや簡易課税方式で納税額を算出している事業者は、還付を受けられないので注意しておきましょう。

まとめ:フリーランスは消費税の正しい知識を身に付けておこう!

以上、フリーランスは課税所得が1,000万円以上であれば、自身で消費税の確定申告・納税を行う必要があります。

とはいえ、フリーランスの納税義務は前々年の課税売上で判断されるため、開業から2年間は原則として消費税を支払う必要はありません。開業初年度の特定期間(上半期)に課税所得が1,000万円を超えたとしても、1年目の消費税は免税されます。

なお、あなたが個人で報酬を得ていくなら、消費税を受け取る権利があることも忘れてはいけません。普段購入する”モノ”と同様、フリーランスの労働サービスに対しても当然消費税が発生します。

知識不足がゆえに損をすることがないよう、消費税についての理解は深めておいてくださいね!

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