フリーランスが業務委託で働くメリット・デメリット【トラブルには要注意】

業務委託とフリーランスって何が違うんだろう…。
フリーランスは業務委託契約を結んで仕事すべきなのかな?

フリーランスと業務委託はいずれも「独立」したイメージがあり混同されがちですが、そもそもの意味や定義は全く異なります。

結論から言うと、フリーランスは自由な働き方をしている人、業務委託は仕事における契約方法の一種です。

しかし両者は非常に深い関係性があり、フリーランスとして活動している方は業務委託契約して働くことも少なくありません。独立して働いていくなら、業務委託については知識を身に付けておくべきでしょう。

そこで今回は、フリーランスなら知っておきたい業務委託について、メリットやデメリットから案件の探し方、注意点までを徹底解説していきます!

本記事の内容
・フリーランスと業務委託の違い
・フリーランスが業務委託を結ぶメリットとデメリット
・業務委託の仕事を探す方法
・業務委託を結ぶ際の注意点

フリーランスと業務委託って何が違うの…?
業務委託のメリットやデメリットが知りたい!
トラブルを避けるために業務委託に関する注意点を確認したいな。

こう考えていた方は、ぜひ参考にしてみてください!

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業務委託とフリーランスの違い

業務委託とフリーランスは、全く異なるものです。最初に両者の違いを明確にしておきましょう。

業務委託とは

業務委託とは、自社の業務を外部に委託する契約の総称。

外部というのは企業や個人事業主など様々で、フリーランスも対象です。とはいえ、契約を交わすのは依頼先の企業ではなくその業務に対してですから、雇用契約は結びません。

なお、業務委託には以下4つの種類があります。

請負契約 特定の成果物を作ることを請け負う契約。成果物を納品できれば、成果過程は問われない。エンジニアのアプリ設計・開発やライターの記事制作などで結ぶ契約である。
委任契約 クライアントに代わって業務を遂行する契約。請負契約とは異なり、成果物を問われるものではない。コンサルティングや受付、ユーザーサポートなどが結ぶ契約である。
準委任契約 成果物の存在しない業務や事務処理業務などに結ばれる契約。成果物が完成しなくても、契約期間内に依頼を受けた業務を遂行すれば良い。システムの設計・運営を担うSEなどが該当する。
派遣契約 労働者と派遣会社が派遣先企業で働くために結ぶ契約。派遣期間内の業務遂行を目的とした契約である。請負契約とは異なり、成果物などは求められない。

これらを一括して「業務委託」と呼ばれていますが、法律上「業務委託」という名称の契約は存在しません。

フリーランスとは

対してフリーランスは、特定の企業や組織に専属せず個人で仕事を請け負う「働き方」のこと。

フリーランス協会では、以下のような方を全て「フリーランス」と定義しています。

  • 法人企業の代表として他企業の仕事を請け負う人
  • 開業届提出の有無に関係なく個人で仕事をする人
  • 会社に雇用されながら起業・他の組織と契約する人
  • 2社以上に雇用される人

つまり業務委託は「業務における契約の一種」を意味しているのに対し、フリーランスは「働き方」を指す言葉。フリーランスは業務委託契約を結んで仕事を受注することもあれば、結ばずに働くこともあります。

フリーランスが業務委託契約を結ぶメリット

次に、フリーランスが業務委託を結ぶメリットは以下の2つです。

  1. スキルを活かせる
  2. 高収入を得られる可能性がある

順番に説明していきます!

1.スキルを活かせる

これまで培ってきたスキルや知識を活かせる業務のみに集中できるのは、業務委託のメリットのひとつ。

そもそも、業務委託を結びたいと考える企業は、専門性の高い業務や成果物を希望しています。社内の従業員で条件を満たす人がいない場合、すでにスキルのある外部のフリーランスなどに委託すれば質の高い業務をしてもらえるだけでなく、コスト削減にもつながるからです。

専門分野に集中して効率良く仕事を進めていくなかで、さらなるスキルアップも目指せるでしょう。

2.高収入を得られる可能性がある

業務委託は基本的に月給制や時給制ではないため、契約を結ぶ業務内容によっては高収入を得られる可能性もあります。

業務委託であれば成果物や業務に対する報酬を受け取れますから、1つの案件だけで何十万といった収入を得られるケースもめずらしくありません。当然ですが、契約を結べば結ぶほど、頑張れば頑張るほど収入はアップします。

努力が明確に報酬につながるため、仕事のモチベーションを保つこともできるでしょう。

フリーランスが業務委託契約を結ぶデメリット

一方、フリーランスが業務委託を結ぶと以下のようなデメリットもあります。

  1. 労働基準法が適用されない
  2. 自分でやるべきことが多い

1.労働基準法が適用されない

業務委託を結んでも、労働基準法は適用されません。

労働基準法とは?
労働条件の最低基準を定める法律。労働者が持つ生存権の保障を目的とし、労働契約や賃金、労働時間、休日および年次有給休暇、災害補償、就業規則など労働条件としての最低基準を定めている。

というのも、業務委託契約を結んだフリーランスは、労働基準法第九条で定められている「労働者」に該当しないからです。

“労働基準法 第九条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。”

引用:e-Gov法令検索

業務委託を結んでも、企業に所属する労働者になったわけではありません。あくまでも、外部の人間として業務を依頼されています。労働基準法に守ってもらえる労働者ではないと認識しておきましょう。

2.自分でやるべきことが多い

業務委託を結んでも、企業に勤めていることにはなりません。本来なら勤め先が行ってくれるような確定申告・契約・報酬の交渉・備品管理などは、全て自分で行う必要があります。

特に、確定申告は面倒だからと申告を怠ったり納税の義務を果たさなかったりすると、無申告加算税や遅延税などのペナルティが発生しかねません。しっかりと調べ、期限以内に申告を済ませましょう。

また、業務委託を結ぶ場合、企業との契約や報酬の交渉なども自分の判断で進めます。万が一自分で判断して進めた結果トラブルに巻き込まれてしまっても、自己解決しなければなりません。

このように、会社員などに比べて自分でやるべきことが多いのは、業務委託を結ぶデメリットだと言えるでしょう。

フリーランスが業務委託を交わす3つの方法

フリーランスが業務委託を交わす方法は以下の3つです。

  1. 求人から探す
  2. SNSなどで営業する
  3. エージェントを利用する

安定して仕事を受けられるように、順番にチェックしていきましょう!

1.求人サイトから探す

求人サイトでは、正社員やアルバイトなどだけではなく、業務委託で働いてくれるフリーランスの募集もあります。単発の依頼ではなく、長期的に働いてくれるフリーランスを探している企業も少なくありません。

また、求人サイトによっては、業種や職種などある特定の分野に特化している場合もあります。希望にあった求人サイトで業務委託を探すと効率良く応募できるので、相性などをしっかりと見極めて活用しましょう。

2.SNSなどで営業する

業務委託できるフリーランスをSNSで探しているクライアントは少なくありません。

特にTwitterは募集が多いので、一度探してみると良いでしょう。

なお、仕事を獲得するためにはまず業務用のアカウントを開設し、プロフィールなどを整える必要があります。プライベート用のSNSではやはり信頼に欠けるので、できるだけ専用のアカウントを用意して経歴やスキルなどが伝わるような発信を心がけてみてください。

SNSでも常にアンテナを張り、クライアントへ積極的にアピールしましょう!

3.エージェントを利用する

そして、エージェントを利用して業務委託先を探す方法もあります。

エージェントとは?
業務委託契約を希望している企業とフリーランスをマッチングするサービスです。

あらかじめ登録したフリーランスの要望やスキルなどに合う企業を紹介してもらえるため、良い出会いがあるかもしれません。営業が苦手なフリーランスは、数社登録しておくと良いでしょう。

ただし、エージェントは対応している職種に限りがあります。代表的な職種だと、エンジニア・プログラマー・デザイナー・ディレクターなど。そのため、職種によっては登録しても案件が見つからない可能性もゼロではありません。

エージェントのみを頼りにするのではなく、あくまでも手段のひとつとして捉え行動しましょう。

業務委託を交わす際に注意したいポイント

業務委託を交わす際に注意したいポイントは、以下の3つです。

  1. 契約書を交わす
  2. 報酬の支払い期限を確認する
  3. 中途解約できるか確認する

フリーランスは、労働基準法に守ってもらえる立場ではありません。そのため、この3つのポイントを押さえて業務委託を交わすよう心がけてください。

ポイント1.契約書を交わす

業務委託は、契約形態に関係なく口約束で契約するのも珍しくありません。しかし、口約束を交わした業務によって何かしらのトラブルが発生した際は対処が難しいため、必ず契約書を交わしてください。

契約書を交わさなかった場合、クライアントによっては、契約内容を曖昧にしたり報酬が当初よりも低くなってしまったりなど不当な扱いを受ける可能性があります。互いに信頼関係が築けている関係性であれば口約束でも良いかもしれませんが、付き合いの浅いクライアントであれば契約書を交わすのが無難でしょう。

なお、クライアント側から契約書の話が出ない場合は、フリーランス側から「契約書を交わしたい」と申し出て構いません。フリーランスには契約書を交わす権利があるので、遠慮せずしっかり主張してください!

フリーランスの契約書については、以下の記事でも詳しく解説しています↓

ポイント2.報酬の支払い期限を確認する

フリーランスの報酬トラブルは非常に多いため、支払い期限などは最初の段階で入念に確認しましょう。

例えば、よくありがちなのが以下のようなトラブル。

  • 成果物を納品したのに音信不通で逃げられてしまった
  • 業務遂行中に音信不通になってしまった
  • さまざまな理由を付けて報酬の支払いを後回しにされる

特に確認すべきなのは、報酬を受け取るまでの業務内容と支払い期日が明記されているかの2点です。支払いをせずに逃げられてしまわないよう、契約時には必ず明確にしておいてください!

ポイント3.中途解約できるか確認する

業務委託を結ぶ際は、中途解約できるかも確認しておきましょう

一般的には業務委託契約の満了日を迎えるまで解約できませんが、著しく契約内容と異なる業務を命じられる場合はフリーランス側にも解約を申し出る権利はあります。民放でも、業務委託は各当事者がいつでも解除できると定められています。

“第六百五十一条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。”

引用:e-Gov法令検索より

とはいえ、クライアントによっては一切応じてくれないケースもあるでしょう。また、成果物の納品を見込んで依頼をする請負契約の場合、自己判断で中途解約を進めてしまうとクライアントから損害賠償を請求されかねません。

“第六百四十一条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。”

引用:e-Gov法令検索より

これらを踏まえて、トラブルが起きた際に中途解約ができるか、その際の報酬や違約金などは発生するのかなどは事前に確認してから契約を交わしてください!

まとめ:フリーランスは業務委託を活用しよう!

以上、フリーランスは特定の企業に専従しない「働き方をしている人」を指しており、業務委託は業務を外部に委託する「契約方法」を意味しています。

フリーランスとして働いていると業務委託契約を結ぶことが多くなるはずですが、契約の際はできるだけ契約書を交わしたり、条件についてきちんと話し合ったりして事前にトラブルを防ぐよう心がけましょう。

会社に属さず自分のスキルや経験を活かしたい方は、ぜひ業務委託を積極的に活用してみてくださいね!

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